
こども性暴力防止法施行に関する対応について
2026年12月25日より「こども性暴力防止法」が施行されます。学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。教育実習生についても特定性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。
【実習生に関する留意点】
・実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、特定性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。
なお、特定性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先が行います。
・特定性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
・特定性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできなくなります。
・実習前に特定性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が必要となります。
・特定性犯罪前科がある場合、教育実習ができないことにより教員免許の取得ができなくなる可能性があります。
【本学の対応について】
教育実習受講を希望される方に、「こども性暴力防止法」に関する同意書および誓約書の提出を義務付けています。これらが提出されていない場合は教育実習を受講することができません。
また、特定性犯罪前科が確認された場合には、児童等に接する教育実習を行うことができなくなり、教員免許状を取得することができませんので、あらかじめご承知おきください。
参考資料)こども性暴力防止法に関する周知文書
同意書および誓約書の提出について
以下のタイミングで同意書および誓約書を送付いたします。
届きましたら必要事項をご記入の上、本学に提出をお願いいたします。
〇正科生
・教職課程申込時に、同意書を送付いたします。
・教育実習希望登録時に、誓約書を送付いたします。
〇2026年度以降入学の科目等履修生
・合格通知書類と共に、同意書を送付いたします。
・教育実習希望登録時に、誓約書を送付いたします。
〇2025年度以前入学の科目等履修生
・教育実習希望登録時に、同意書および誓約書を送付いたします。
こども家庭庁「こども性暴力防止法」
こども家庭庁「こども性暴力防止法」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou