教育実習におけるハラスメント防止と対応について Posted on 2025年3月10日2025年3月10日 By 事務局M.F 文部科学省の通知により、教育実習において、教育実習生は絶対に加害者にならないこと、被害の相談を受けた場合は傍観者にならないことが示されています。また、教職員からの教育実習生に対するパワーハラスメント及びセクシャルハラスメント等ハラスメントがあった場合は本学通信教育部までご相談ください。 文部科学省より⇒「教育実習等におけるハラスメントの防止及びその適切な対応等について」 ポータルサイト新着情報, 教職課程